薬機法(薬事法)とは?アロマセラピーをするなら覚えておきたい3つの法律

薬機法とは? アロマの基礎知識
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ほのか先生
ほのか先生
潜在意識アロマ®開発者 森江帆乃香(Honoka Morie)です。

こちらの記事では、

薬機法(薬事法)とは?アロマセラピーをするなら覚えておきたい3つの法律

について、具体的にお伝えしていきます。

アロマテラピーをするなら覚えておきたい3つの法律

アロマセラピーを楽しむ際、覚えておきたい法律をご紹介していきます。

ゆかさん
ゆかさん
アロマをする上で法律ってそんなに関係あるんですか??
ほのか先生
ほのか先生
そうなんです。「知らなかった・・。」で思わぬトラブルにならないよう、しっかりと覚えておきましょう!

今日ご紹介する法律が以下の3つです。

  1. 薬機法(薬事法)
  2. 医師法
  3. あはき法

それでは詳しくお伝えしていきます。

1. 薬機法(薬事法)

アロマセラピーを行う上で覚えておきたい法律1つ目が「薬機法(薬事法)」です。

<薬機法(薬事法)に関わるケース例>

精油を販売しているショップで、ラベンダーの説明書きとして「不眠症におすすめ」という文言を入れて販売した。

薬機法とは、

  • 医薬品
  • 医薬部外品
  • 化粧品
  • 医療機器及び再生医療等製品
    (これらを「医薬品等」といいます。)

これらの品質、有効性及び安全性を守るために、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行う法律です(薬機法第1条)

ゆかさん
ゆかさん

先ほどの事例は何がNGだったのですか??

ほのか先生
ほのか先生

日本では精油は「雑貨」として扱われているので、「不眠症にオススメ」など、医療品として間違われやすい記載をしていたことが法律違反になるんです。

薬機法における精油(アロマ)は、法的に雑貨扱いとなり、医薬品・医薬部外品・化粧品に含まれません。

そのため、精油(アロマ)を

  • 不眠症に効果があります!
  • 喉の痛みにおすすめです!
  • 皮膚に使うとアトピーが治ります!

このように、医薬品・医薬部外品・化粧品としての効果効能をうたって販売したり、誤解させるような広告・表示で販売することは禁止されています。

ほのか先生
ほのか先生

医薬品だけでなく、精油を使った化粧品で「シミが消えます!」などとうたって販売することも禁止です。化粧品の中には、トリートメントオイルやボディケア商品なども含まれますので注意してください。

2. 医師法

アロマセラピーを行う上で覚えておきたい法律2つ目が「医師法」です。

<医師法に関わるケース例>

サロンに来たお客様に、「この精油を使うと偏頭痛が治りますよ」と言って診断した。

アロマセラピーは医者ではありません。

わかりやすくいうと、お医者さんのみ行える医療行為を、アロマセラピストはやってはダメ!ということですね。

ゆかさん
ゆかさん

なるほど!サロンに来てくれたお客様の状態をヒアリングしても、診断して治癒を目的として精油を販売したらダメってことですね。

ほのか先生
ほのか先生

そうなんです!販売だけでなく、治癒することを目的で施術を行うことにも注意が必要です。

お医者さんは、医療行為と言われる

  • 治療を患者に行う
  • 病名を診断する

これらの行為をすることが、法律で独占的に認められています。

そのため、お医者さんの権利を侵害するような行為をしてはいけません。

ゆかさん
ゆかさん

確かに、医師法を無視して診断したお客様に、万が一のことがあってからでは遅いですもんね。。

ほのか先生
ほのか先生

厳しい罰則規定も定められているので、くれぐれも違反しないように厳重に注意しましょう。

3. あはき法

アロマセラピーを行う上で覚えておきたい法律3つ目が「あはき法」です。

あはき法とは、

  • ん摩マッサージ指圧師
  • り師
  • ゆう師等

に関する法律で、それぞれの頭文字をとって「あはき法」と言われています。

<医師法に関わるケース例>

あん摩マッサージ指圧師の資格を持っていないアロマセラピストが、自身のサロンで「マッサージ・指圧メニュー」などを提供している。

「あはき法」は、昭和22年に定められた法律なのですが、基本的にこれらの行為を行う場合、厚生労働省の定める基準(国家資格免許)をクリアしなければいけません。

ゆかさん
ゆかさん

となると、よく「アロマを使ってリンパマッサージ」をされている方がいますけど、あのお仕事は違法になるのですか??

ほのか先生
ほのか先生

実は、どちらとも言えないのが現状です。

マッサージという言葉を使うためには国家資格が必要なのですが、、「人の健康に害を与えない」確かな技術を持ってれば、それに準ずる行為と考えることできるんためですね。

昭和35年(1960年)の最高裁大法廷での判定で

人の健康に害を及ぼす恐れのない業務行為は、あはき法の適用となる医業類似行為には該当しない

との判断が下されました。

このことから、アロマを使ったトリートメントは、あくまでも

リラクゼーション目的

であれば法律に違反しないということになります。

ほのか先生
ほのか先生

とはいえ、「人の体に触れるお仕事」ですので、十分な注意と高い意識を持って行うようにしなくてはいけませんね。

まとめ

アロマに関する法律をしっかりと心に留め、安全で楽しくアロマライフを楽しんでいきましょう!

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