こちらの記事では、
について、具体的にお伝えしていきます。
アロマテラピーをするなら覚えておきたい3つの法律
アロマセラピーを楽しむ際、覚えておきたい法律をご紹介していきます。
今日ご紹介する法律が以下の3つです。
- 薬機法(薬事法)
- 医師法
- あはき法
それでは詳しくお伝えしていきます。
1. 薬機法(薬事法)
アロマセラピーを行う上で覚えておきたい法律1つ目が「薬機法(薬事法)」です。
<薬機法(薬事法)に関わるケース例>
薬機法とは、
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器及び再生医療等製品
(これらを「医薬品等」といいます。)
これらの品質、有効性及び安全性を守るために、これらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行う法律です(薬機法第1条)
先ほどの事例は何がNGだったのですか??
日本では精油は「雑貨」として扱われているので、「不眠症にオススメ」など、医療品として間違われやすい記載をしていたことが法律違反になるんです。
薬機法における精油(アロマ)は、法的に雑貨扱いとなり、医薬品・医薬部外品・化粧品に含まれません。
そのため、精油(アロマ)を
- 不眠症に効果があります!
- 喉の痛みにおすすめです!
- 皮膚に使うとアトピーが治ります!
このように、医薬品・医薬部外品・化粧品としての効果効能をうたって販売したり、誤解させるような広告・表示で販売することは禁止されています。
医薬品だけでなく、精油を使った化粧品で「シミが消えます!」などとうたって販売することも禁止です。化粧品の中には、トリートメントオイルやボディケア商品なども含まれますので注意してください。
2. 医師法
アロマセラピーを行う上で覚えておきたい法律2つ目が「医師法」です。
<医師法に関わるケース例>
アロマセラピーは医者ではありません。
わかりやすくいうと、お医者さんのみ行える医療行為を、アロマセラピストはやってはダメ!ということですね。
なるほど!サロンに来てくれたお客様の状態をヒアリングしても、診断して治癒を目的として精油を販売したらダメってことですね。
そうなんです!販売だけでなく、治癒することを目的で施術を行うことにも注意が必要です。
お医者さんは、医療行為と言われる
- 治療を患者に行う
- 病名を診断する
これらの行為をすることが、法律で独占的に認められています。
そのため、お医者さんの権利を侵害するような行為をしてはいけません。
確かに、医師法を無視して診断したお客様に、万が一のことがあってからでは遅いですもんね。。
厳しい罰則規定も定められているので、くれぐれも違反しないように厳重に注意しましょう。
3. あはき法
アロマセラピーを行う上で覚えておきたい法律3つ目が「あはき法」です。
あはき法とは、
- あん摩マッサージ指圧師
- はり師
- きゆう師等
に関する法律で、それぞれの頭文字をとって「あはき法」と言われています。
<医師法に関わるケース例>
「あはき法」は、昭和22年に定められた法律なのですが、基本的にこれらの行為を行う場合、厚生労働省の定める基準(国家資格免許)をクリアしなければいけません。
となると、よく「アロマを使ってリンパマッサージ」をされている方がいますけど、あのお仕事は違法になるのですか??
実は、どちらとも言えないのが現状です。
マッサージという言葉を使うためには国家資格が必要なのですが、、「人の健康に害を与えない」確かな技術を持ってれば、それに準ずる行為と考えることできるんためですね。
昭和35年(1960年)の最高裁大法廷での判定で
人の健康に害を及ぼす恐れのない業務行為は、あはき法の適用となる医業類似行為には該当しない
との判断が下されました。
このことから、アロマを使ったトリートメントは、あくまでも
であれば法律に違反しないということになります。
とはいえ、「人の体に触れるお仕事」ですので、十分な注意と高い意識を持って行うようにしなくてはいけませんね。
まとめ
アロマに関する法律をしっかりと心に留め、安全で楽しくアロマライフを楽しんでいきましょう!
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